自衛隊法施行令 第55条(幹部隊員の降任に関する特例に係る要件等)
法第四十二条の二に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。
この条文の基本情報
幹部隊員の降任に関する特例に係る要件等とは何ですか?
定義幹部隊員の降任に関する特例に係る要件等とは、自衛隊法施行令第55条に定められた規定で、「法第四十二条の二に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第55条(幹部隊員の降任に関する特例に係る要件等)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第55条の条文原文は「法第四十二条の二に規定する政令で定める事項については、一般職に属する国家公務員について定められているこれらの事項の例による。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第55条は第二節 任免、分限等に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第55条の前の条は自衛隊法施行令第54条の4です。
- 自衛隊法施行令第55条の次の条は自衛隊法施行令第56条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/55