自衛隊法施行令 第54条の3(定年前再任用希望者に明示すべき事項及び定年前再任用希望者の同意)
- 任命権者は、定年前再任用(法第四十一条の二第一項の規定により採用することをいう。以下この条及び次条において同じ。)を行うに当たつては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下この条及び次条において「定年前再任用希望者」という。)に次に掲げる事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
- 一定年前再任用を行う官職に係る職務内容
- 二定年前再任用を行う日
- 三定年前再任用に係る勤務地
- 四定年前再任用をされた場合の給与
- 五定年前再任用をされた場合の一週間当たりの勤務時間
- 六前各号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
この条文の基本情報
定年前再任用希望者に明示すべき事項及び定年前再任用希望者の同意とは何ですか?
定義定年前再任用希望者に明示すべき事項及び定年前再任用希望者の同意とは、自衛隊法施行令第54条の3に定められた規定で、「任命権者は、定年前再任用(法第四十一条の二第一項の規定により採用することをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第54条の3(定年前再任用希望者に明示すべき事項及び定年前再任用希望者の同意)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第54条の3の条文原文は「任命権者は、定年前再任用(法第四十一条の二第一項の規定により採用することをいう。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第54条の3は第二節 任免、分限等に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第54条の3の前の条は自衛隊法施行令第54条の2です。
- 自衛隊法施行令第54条の3の次の条は自衛隊法施行令第54条の4です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第54条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第54条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/54_3