自衛隊法施行令 第54条の2(条件付採用としない者)
- 法第四十一条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一かつて隊員として正式に採用されていた者で、任命権者の要請に応じ、引き続き防衛省以外の国家機関の職、行政執行法人の職、地方公共団体の機関の職その他これらに準ずる職(防衛大臣が定めるものに限る。)又は沖縄振興開発金融公庫その他その業務が国の事務若しくは事業と密接な関連を有する法人に属する職(防衛大臣が定めるものに限る。)に就き、引き続きこれらの職に就いているもの(これらの職のうち一の職から他の職に一回以上引き続いて異動した者を含む。)
- 二法第四十一条の二第一項に規定する年齢六十年以上退職者であつて、引き続いて同項の規定により採用されるもの
この条文の基本情報
条件付採用としない者とは何ですか?
定義条件付採用としない者とは、自衛隊法施行令第54条の2に定められた規定で、「法第四十一条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第54条の2(条件付採用としない者)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第54条の2の条文原文は「法第四十一条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第54条の2は第二節 任免、分限等に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第54条の2の前の条は自衛隊法施行令第54条です。
- 自衛隊法施行令第54条の2の次の条は自衛隊法施行令第54条の3です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第54条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第54条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/54_2