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自衛隊法施行令 第54条(退職を承認する特別の事由)

法第四十条に規定する政令で定める特別の事由は、当該隊員が退職しなければ配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により扶養すべき親族を扶養することができないと認められるやむを得ない事由がある旨の市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、区長又は総合区長。第八十八条第一項(第百二条の二において準用する場合を含む。)及び第八十九条第一項(第百二条の三において準用する場合を含む。)において同じ。)の証明があつたときとする。

この条文の基本情報

退職を承認する特別の事由とは何ですか?

定義退職を承認する特別の事由とは、自衛隊法施行令第54条に定められた規定で、「法第四十条に規定する政令で定める特別の事由は、当該隊員が退職しなければ配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により扶養すべき親族を扶養…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第54条(退職を承認する特別の事由)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第54条の条文原文は「法第四十条に規定する政令で定める特別の事由は、当該隊員が退職しなければ配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条の規定により扶養すべき親族を扶養…」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第54条は第二節 任免、分限等に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第54条の前の条は自衛隊法施行令第53条の6です。
  7. 自衛隊法施行令第54条の次の条は自衛隊法施行令第54条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/54

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