自衛隊法施行令 第53条の6(任期付研究員の異動の制限)
任命権者は、法第三十六条の六第一項の規定により任期を定めて採用された隊員(以下この条において「任期付研究員」という。)を、その任期中、当該任期付研究員が現に占めている官職におけるものと同一の研究業務を行うことを職務とする官職に異動させる場合その他任期を定めた採用の趣旨に反しないものとして防衛大臣が定める場合に限り、異動させることができる。
この条文の基本情報
任期付研究員の異動の制限とは何ですか?
定義任期付研究員の異動の制限とは、自衛隊法施行令第53条の6に定められた規定で、「任命権者は、法第三十六条の六第一項の規定により任期を定めて採用された隊員(以下この条において「任期付研究員」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第53条の6(任期付研究員の異動の制限)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第53条の6の条文原文は「任命権者は、法第三十六条の六第一項の規定により任期を定めて採用された隊員(以下この条において「任期付研究員」という。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第53条の6は第二節 任免、分限等に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第53条の6の前の条は自衛隊法施行令第53条の5です。
- 自衛隊法施行令第53条の6の次の条は自衛隊法施行令第54条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第53条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第53条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/53_6