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自衛隊法施行令 第53条の5(任期付研究員の任期の更新)

任命権者は、法第三十六条の八第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。

この条文の基本情報

任期付研究員の任期の更新とは何ですか?

定義任期付研究員の任期の更新とは、自衛隊法施行令第53条の5に定められた規定で、「任命権者は、法第三十六条の八第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第53条の5(任期付研究員の任期の更新)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第53条の5の条文原文は「任命権者は、法第三十六条の八第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第53条の5は第二節 任免、分限等に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第53条の5の前の条は自衛隊法施行令第53条の4です。
  7. 自衛隊法施行令第53条の5の次の条は自衛隊法施行令第53条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第53条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第53条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/53_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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