自衛隊法施行令 第53条の5(任期付研究員の任期の更新)
任命権者は、法第三十六条の八第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。
この条文の基本情報
任期付研究員の任期の更新とは何ですか?
定義任期付研究員の任期の更新とは、自衛隊法施行令第53条の5に定められた規定で、「任命権者は、法第三十六条の八第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第53条の5(任期付研究員の任期の更新)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第53条の5の条文原文は「任命権者は、法第三十六条の八第一項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第53条の5は第二節 任免、分限等に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第53条の5の前の条は自衛隊法施行令第53条の4です。
- 自衛隊法施行令第53条の5の次の条は自衛隊法施行令第53条の6です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第53条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第53条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/53_5