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自衛隊法施行令 第53条の4(任期付研究員として採用することができない官職)

  1. 法第三十六条の六第一項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。
  2. 一防衛省の機関の長の官職
  3. 二自衛隊の部隊又は機関(以下「部隊等」という。)の長の官職
  4. 三前二号に規定する機関又は部隊等の長を助け、これらの機関又は部隊等の業務を整理することを職務とする官職
  5. 四防衛省の機関に置かれる支所その他これに準ずる組織の長の官職

この条文の基本情報

任期付研究員として採用することができない官職とは何ですか?

定義任期付研究員として採用することができない官職とは、自衛隊法施行令第53条の4に定められた規定で、「法第三十六条の六第一項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第53条の4(任期付研究員として採用することができない官職)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第53条の4の条文原文は「法第三十六条の六第一項に規定する政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第53条の4は第二節 任免、分限等に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第53条の4の前の条は自衛隊法施行令第53条の3です。
  7. 自衛隊法施行令第53条の4の次の条は自衛隊法施行令第53条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第53条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第53条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/53_4

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