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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

自衛隊法施行令 第59条の7(特定管理監督職群に属する管理監督職)

  1. 法第四十四条の五第三項に規定する政令で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。
  2. 一陸上自衛隊の部隊又は機関に置かれる官職のうち、自衛隊の施設の維持及び管理に関する事務をその職務とする官職であつて防衛大臣が定めるもの
  3. 二前号に掲げる官職のほか、これに準ずる官職であつて防衛大臣が定めるもの

この条文の基本情報

特定管理監督職群に属する管理監督職とは何ですか?

定義特定管理監督職群に属する管理監督職とは、自衛隊法施行令第59条の7に定められた規定で、「法第四十四条の五第三項に規定する政令で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第59条の7(特定管理監督職群に属する管理監督職)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第59条の7の条文原文は「法第四十四条の五第三項に規定する政令で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第59条の7は第二節 任免、分限等に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第59条の7の前の条は自衛隊法施行令第59条の6です。
  7. 自衛隊法施行令第59条の7の次の条は自衛隊法施行令第59条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/59_7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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