自衛隊法施行令 第59条の6(法第四十四条の五第一項の異動期間の延長をすることができる事由)
- 法第四十四条の五第一項第一号に規定する政令で定める事由は、業務の性質上、当該隊員の他の官職への降任等による担当者の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずることとする。
- 2.法第四十四条の五第一項第二号に規定する政令で定める事由は、職務が高度の専門的な知識、熟達した技能若しくは豊富な経験を必要とするものであるため、又は勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該隊員の他の官職への降任等により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずることとする。
この条文の基本情報
法第四十四条の五第一項の異動期間の延長をすることができる事由とは何ですか?
定義法第四十四条の五第一項の異動期間の延長をすることができる事由とは、自衛隊法施行令第59条の6に定められた規定で、「法第四十四条の五第一項第一号に規定する政令で定める事由は、業務の性質上、当該隊員の他の官職への降任等による担当者の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第59条の6(法第四十四条の五第一項の異動期間の延長をすることができる事由)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第59条の6の条文原文は「法第四十四条の五第一項第一号に規定する政令で定める事由は、業務の性質上、当該隊員の他の官職への降任等による担当者の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第59条の6は第二節 任免、分限等に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第59条の6の前の条は自衛隊法施行令第59条の5です。
- 自衛隊法施行令第59条の6の次の条は自衛隊法施行令第59条の7です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/59_6