自衛隊法施行令 第59条の5(他の官職への降任等を行うに当たつて遵守すべき基準)
- 任命権者は、法第四十四条の二第三項に規定する他の官職への降任等(以下「他の官職への降任等」という。)を行うに当たつては、法第三十一条第三項の規定に違反してはならないほか、次に掲げる基準を遵守しなければならない。
- 一当該隊員の人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績に基づき、降任又は転任(俸給月額の引下げを伴う転任に限る。)(以下この条において「降任等」という。)をしようとする官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力(法第三十条の二第一項第五号に規定する標準職務遂行能力をいう。第五十九条の八において同じ。)及び当該降任等をしようとする官職についての適性を有すると認められる官職に降任等をすること。
- 二人事の計画その他の事情を考慮した上で、法第四十四条の二第一項に規定する他の官職のうち、できる限り上位の職制上の段階に属するものに降任等をすること。
- 三当該隊員の他の官職への降任等をする際に、当該隊員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める隊員(以下この号において「上位職隊員」という。)の他の官職への降任等もする場合には、第一号に掲げる基準に従つた上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職隊員の降任等をした官職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する官職に降任等をすること。
この条文の基本情報
他の官職への降任等を行うに当たつて遵守すべき基準とは何ですか?
定義他の官職への降任等を行うに当たつて遵守すべき基準とは、自衛隊法施行令第59条の5に定められた規定で、「任命権者は、法第四十四条の二第三項に規定する他の官職への降任等(以下「他の官職への降任等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第59条の5(他の官職への降任等を行うに当たつて遵守すべき基準)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第59条の5の条文原文は「任命権者は、法第四十四条の二第三項に規定する他の官職への降任等(以下「他の官職への降任等」という。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第59条の5は第二節 任免、分限等に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第59条の5の前の条は自衛隊法施行令第59条の4です。
- 自衛隊法施行令第59条の5の次の条は自衛隊法施行令第59条の6です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/59_5