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自衛隊法施行令 第59条の4(管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年としない管理監督職)

法令番号
昭和二十九年政令第百七十九号
公布
最終改正
施行
効力
現行
種別
政令
データ取得日
令和8年10月16日
引用形式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の4
  1. 法第四十四条の二第二項第一号に規定する政令で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。
  2. 一防衛事務次官
  3. 二防衛審議官
  4. 三防衛監察監
  5. 四防衛装備庁長官
  6. 五防衛技監

この条文の基本情報

管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年としない管理監督職とは何ですか?

定義管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年としない管理監督職とは、自衛隊法施行令第59条の4に定められた規定で、「法第四十四条の二第二項第一号に規定する政令で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第59条の4(管理監督職勤務上限年齢を年齢六十年としない管理監督職)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第59条の4の条文原文は「法第四十四条の二第二項第一号に規定する政令で定める管理監督職は、次に掲げる官職とする。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第59条の4は第二節 任免、分限等に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第59条の4の前の条は自衛隊法施行令第59条の3です。
  7. 自衛隊法施行令第59条の4の次の条は自衛隊法施行令第59条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/59_4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典と編集方針

出典
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