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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

自衛隊法施行令 第59条の3(管理監督職から除かれる官職)

  1. 法第四十四条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。
  2. 一第四十四条に規定する病院又は防衛大学校若しくは自衛隊の部隊若しくは機関に置かれている診療所その他の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師又は歯科医師が占める官職
  3. 二防衛大学校又は防衛医科大学校の学校長その他の教官(助教である者を除く。)である者が占める官職
  4. 三一般職給与法別表第七研究職俸給表の適用を受ける隊員でその職務の級が三級であるものが占める官職
  5. 四一般職給与法別表第十一指定職俸給表の適用を受ける隊員が占める官職のうち、人事管理上の必要性に鑑み臨時的に置かれる官職であつて防衛大臣が定めるもの
  6. 五前各号に掲げる官職のほか、職務と責任の特殊性により法第四十四条の二の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として防衛大臣が定める官職

この条文の基本情報

管理監督職から除かれる官職とは何ですか?

定義管理監督職から除かれる官職とは、自衛隊法施行令第59条の3に定められた規定で、「法第四十四条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第59条の3(管理監督職から除かれる官職)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第59条の3の条文原文は「法第四十四条の二第一項に規定する同条の規定を適用することが著しく不適当と認められる官職として政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第59条の3は第二節 任免、分限等に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第59条の3の前の条は自衛隊法施行令第59条の2です。
  7. 自衛隊法施行令第59条の3の次の条は自衛隊法施行令第59条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/59_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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