自衛隊法施行令 第59条の2(管理監督職に含まれる官職)
- 法第四十四条の二第一項に規定する防衛省職員給与法第十一条の三第一項に規定する官職に準ずる官職として政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。
- 一一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下この条、次条及び第八十七条の二十四において「一般職給与法」という。)別表第一イ行政職俸給表(一)の適用を受ける隊員でその職務の級が七級であるものが占める官職のうち防衛大臣が定めるもの
- 二一般職給与法別表第七研究職俸給表の適用を受ける隊員でその職務の級が五級であるものが占める官職のうち防衛大臣が定めるもの
- 三前二号に掲げる官職のほか、これらに相当する官職として防衛大臣が定める官職
この条文の基本情報
管理監督職に含まれる官職とは何ですか?
定義管理監督職に含まれる官職とは、自衛隊法施行令第59条の2に定められた規定で、「法第四十四条の二第一項に規定する防衛省職員給与法第十一条の三第一項に規定する官職に準ずる官職として政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第59条の2(管理監督職に含まれる官職)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第59条の2の条文原文は「法第四十四条の二第一項に規定する防衛省職員給与法第十一条の三第一項に規定する官職に準ずる官職として政令で定める官職は、次に掲げる官職とする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第59条の2は第二節 任免、分限等に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第59条の2の前の条は自衛隊法施行令第59条です。
- 自衛隊法施行令第59条の2の次の条は自衛隊法施行令第59条の3です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/59_2