自衛隊法施行令 第62条(停学の期間及び効果)
- 法第四十八条第三項の規定による停学の期間は、一月を超えない範囲内において、学校長等が定める。
- 2.停学者は、学生又は生徒としての身分を保有するが、学業に就くことができない。
この条文の基本情報
停学の期間及び効果とは何ですか?
定義停学の期間及び効果とは、自衛隊法施行令第62条に定められた規定で、「法第四十八条第三項の規定による停学の期間は、一月を超えない範囲内において、学校長等が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第62条(停学の期間及び効果)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第62条の条文原文は「法第四十八条第三項の規定による停学の期間は、一月を超えない範囲内において、学校長等が定める。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第62条は第二節 任免、分限等に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第62条の前の条は自衛隊法施行令第61条です。
- 自衛隊法施行令第62条の次の条は自衛隊法施行令第63条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/62