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自衛隊法施行令 第62条(停学の期間及び効果)

  1. 法第四十八条第三項の規定による停学の期間は、一月を超えない範囲内において、学校長等が定める。
  2. 2.停学者は、学生又は生徒としての身分を保有するが、学業に就くことができない。

この条文の基本情報

停学の期間及び効果とは何ですか?

定義停学の期間及び効果とは、自衛隊法施行令第62条に定められた規定で、「法第四十八条第三項の規定による停学の期間は、一月を超えない範囲内において、学校長等が定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第62条(停学の期間及び効果)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第62条の条文原文は「法第四十八条第三項の規定による停学の期間は、一月を超えない範囲内において、学校長等が定める。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第62条は第二節 任免、分限等に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第62条の前の条は自衛隊法施行令第61条です。
  7. 自衛隊法施行令第62条の次の条は自衛隊法施行令第63条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第62条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/62

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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