自衛隊法施行令 第63条(条件附採用期間中の隊員等の分限)
任命権者は、条件附採用期間中の隊員又は臨時的に任用された隊員が法第四十二条第四号に掲げる事由に該当する場合又は勤務成績の不良、心身の故障その他の事由によりその官職に引き続き任用しておくことが適当でないと認める場合若しくは臨時的に任用しておく必要がなくなつた場合には、これらの隊員をいつでも降任させ、又は免職することができる。
この条文の基本情報
条件附採用期間中の隊員等の分限とは何ですか?
定義条件附採用期間中の隊員等の分限とは、自衛隊法施行令第63条に定められた規定で、「任命権者は、条件附採用期間中の隊員又は臨時的に任用された隊員が法第四十二条第四号に掲げる事由に該当する場合又は勤務成績の不良、心身の故障その他の事由によりその官…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第63条(条件附採用期間中の隊員等の分限)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第63条の条文原文は「任命権者は、条件附採用期間中の隊員又は臨時的に任用された隊員が法第四十二条第四号に掲げる事由に該当する場合又は勤務成績の不良、心身の故障その他の事由によりその官…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第63条は第二節 任免、分限等に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第63条の前の条は自衛隊法施行令第62条です。
- 自衛隊法施行令第63条の次の条は自衛隊法施行令第64条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/63