自衛隊法施行令 第59条の9(法第四十四条の五第三項又は第四項の規定による異動期間の延長等を行うに当たつての留意事項)
任命権者は、法第四十四条の五第三項又は第四項の規定による異動期間の延長又は同条第三項の規定による他の管理監督職への降任若しくは転任を行うときは、人事評価、人事の計画その他の事情を考慮した上で、特定管理監督職群に属する管理監督職を占める隊員のうちその管理監督職に最も適任と認められるものについて行うものとする。
この条文の基本情報
法第四十四条の五第三項又は第四項の規定による異動期間の延長等を行うに当たつての留意事項とは何ですか?
定義法第四十四条の五第三項又は第四項の規定による異動期間の延長等を行うに当たつての留意事項とは、自衛隊法施行令第59条の9に定められた規定で、「任命権者は、法第四十四条の五第三項又は第四項の規定による異動期間の延長又は同条第三項の規定による他の管理監督職への降任若しくは転任を行うときは、人事評価、人事の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第59条の9(法第四十四条の五第三項又は第四項の規定による異動期間の延長等を行うに当たつての留意事項)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第59条の9の条文原文は「任命権者は、法第四十四条の五第三項又は第四項の規定による異動期間の延長又は同条第三項の規定による他の管理監督職への降任若しくは転任を行うときは、人事評価、人事の…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第59条の9は第二節 任免、分限等に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第59条の9の前の条は自衛隊法施行令第59条の8です。
- 自衛隊法施行令第59条の9の次の条は自衛隊法施行令第59条の10です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/59_9