自衛隊法施行令 第59条の10(異動期間の延長等に係る隊員の同意)
任命権者は、法第四十四条の五第一項から第四項までの規定による異動期間の延長を行う場合及び同条第三項の規定による他の管理監督職への降任又は転任を行う場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。
この条文の基本情報
異動期間の延長等に係る隊員の同意とは何ですか?
定義異動期間の延長等に係る隊員の同意とは、自衛隊法施行令第59条の10に定められた規定で、「任命権者は、法第四十四条の五第一項から第四項までの規定による異動期間の延長を行う場合及び同条第三項の規定による他の管理監督職への降任又は転任を行う場合には、あら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第59条の10(異動期間の延長等に係る隊員の同意)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第59条の10の条文原文は「任命権者は、法第四十四条の五第一項から第四項までの規定による異動期間の延長を行う場合及び同条第三項の規定による他の管理監督職への降任又は転任を行う場合には、あら…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第59条の10は第二節 任免、分限等に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第59条の10の前の条は自衛隊法施行令第59条の9です。
- 自衛隊法施行令第59条の10の次の条は自衛隊法施行令第59条の11です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/59_10