自衛隊法施行令 第59条の11(延長した異動期間の末日の繰上げ)
任命権者は、法第四十四条の五第一項又は第二項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日前に同条第四項の規定により当該異動期間を更に延長するときは、当該異動期間の末日を繰り上げるものとする。
この条文の基本情報
延長した異動期間の末日の繰上げとは何ですか?
定義延長した異動期間の末日の繰上げとは、自衛隊法施行令第59条の11に定められた規定で、「任命権者は、法第四十四条の五第一項又は第二項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日前に同条第四項の規定により当該異動期間を更に延長すると…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第59条の11(延長した異動期間の末日の繰上げ)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第59条の11の条文原文は「任命権者は、法第四十四条の五第一項又は第二項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日前に同条第四項の規定により当該異動期間を更に延長すると…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第59条の11は第二節 任免、分限等に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第59条の11の前の条は自衛隊法施行令第59条の10です。
- 自衛隊法施行令第59条の11の次の条は自衛隊法施行令第59条の12です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/59_11