自衛隊法施行令 第59条の12(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)
任命権者は、法第四十四条の五第一項から第四項までの規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の官職への降任等をするものとする。
この条文の基本情報
異動期間の延長事由が消滅した場合の措置とは何ですか?
定義異動期間の延長事由が消滅した場合の措置とは、自衛隊法施行令第59条の12に定められた規定で、「任命権者は、法第四十四条の五第一項から第四項までの規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第59条の12(異動期間の延長事由が消滅した場合の措置)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第59条の12の条文原文は「任命権者は、法第四十四条の五第一項から第四項までの規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日前に当該異動期間の延長の事由が消滅したときは、他の…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第59条の12は第二節 任免、分限等に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第59条の12の前の条は自衛隊法施行令第59条の11です。
- 自衛隊法施行令第59条の12の次の条は自衛隊法施行令第59条の13です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の12 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/59_12