自衛隊法施行令 第59条の19(勤務延長に係る任命権者)
法第四十四条の七第一項又は第二項に規定する任命権者には、隊員が現に任用されている官職を保有したまま他の官職に任用されている場合には、当該他の官職に係る任命権者は含まれないものとする。
この条文の基本情報
勤務延長に係る任命権者とは何ですか?
定義勤務延長に係る任命権者とは、自衛隊法施行令第59条の19に定められた規定で、「法第四十四条の七第一項又は第二項に規定する任命権者には、隊員が現に任用されている官職を保有したまま他の官職に任用されている場合には、当該他の官職に係る任命権者は…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第59条の19(勤務延長に係る任命権者)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第59条の19の条文原文は「法第四十四条の七第一項又は第二項に規定する任命権者には、隊員が現に任用されている官職を保有したまま他の官職に任用されている場合には、当該他の官職に係る任命権者は…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第59条の19は第二節 任免、分限等に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第59条の19の前の条は自衛隊法施行令第59条の18です。
- 自衛隊法施行令第59条の19の次の条は自衛隊法施行令第59条の20です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の19 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の19(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/59_19