自衛隊法施行令 第59条の17(勤務延長の期限の繰上げ)
任命権者は、勤務延長の期限の到来前に当該勤務延長の事由が消滅した場合には、当該隊員の同意を得て、当該勤務延長の期限を繰り上げるものとする。
この条文の基本情報
勤務延長の期限の繰上げとは何ですか?
定義勤務延長の期限の繰上げとは、自衛隊法施行令第59条の17に定められた規定で、「任命権者は、勤務延長の期限の到来前に当該勤務延長の事由が消滅した場合には、当該隊員の同意を得て、当該勤務延長の期限を繰り上げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第59条の17(勤務延長の期限の繰上げ)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第59条の17の条文原文は「任命権者は、勤務延長の期限の到来前に当該勤務延長の事由が消滅した場合には、当該隊員の同意を得て、当該勤務延長の期限を繰り上げるものとする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第59条の17は第二節 任免、分限等に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第59条の17の前の条は自衛隊法施行令第59条の16です。
- 自衛隊法施行令第59条の17の次の条は自衛隊法施行令第59条の18です。
この条文を引用する
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/59_17