自衛隊法施行令 第59条の16(勤務延長に係る隊員の同意)
任命権者は、勤務延長(法第四十四条の七第一項の規定により隊員を引き続いて勤務させることをいう。次条、第五十九条の十八第二項及び第五十九条の二十において同じ。)を行う場合及び勤務延長の期限(法第四十四条の七第一項の期限又は同条第二項の規定により延長された期限をいう。次条及び第五十九条の二十において同じ。)を延長する場合には、あらかじめ当該隊員の同意を得なければならない。
この条文の基本情報
勤務延長に係る隊員の同意とは何ですか?
定義勤務延長に係る隊員の同意とは、自衛隊法施行令第59条の16に定められた規定で、「任命権者は、勤務延長(法第四十四条の七第一項の規定により隊員を引き続いて勤務させることをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第59条の16(勤務延長に係る隊員の同意)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第59条の16の条文原文は「任命権者は、勤務延長(法第四十四条の七第一項の規定により隊員を引き続いて勤務させることをいう。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第59条の16は第二節 任免、分限等に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第59条の16の前の条は自衛隊法施行令第59条の15です。
- 自衛隊法施行令第59条の16の次の条は自衛隊法施行令第59条の17です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/59_16