自衛隊法施行令 第59条の15(勤務延長をすることができる事由)
- 法第四十四条の七第一項第一号に規定する政令で定める事由は、業務の性質上、当該隊員の退職による担当者の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずることとする。
- 2.法第四十四条の七第一項第二号に規定する政令で定める事由は、職務が高度の専門的な知識、熟達した技能若しくは豊富な経験を必要とするものであるため、又は勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該隊員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずることとする。
この条文の基本情報
勤務延長をすることができる事由とは何ですか?
定義勤務延長をすることができる事由とは、自衛隊法施行令第59条の15に定められた規定で、「法第四十四条の七第一項第一号に規定する政令で定める事由は、業務の性質上、当該隊員の退職による担当者の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずることとする…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第59条の15(勤務延長をすることができる事由)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第59条の15の条文原文は「法第四十四条の七第一項第一号に規定する政令で定める事由は、業務の性質上、当該隊員の退職による担当者の交替により当該業務の継続的遂行に重大な障害が生ずることとする…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第59条の15は第二節 任免、分限等に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第59条の15の前の条は自衛隊法施行令第59条の14です。
- 自衛隊法施行令第59条の15の次の条は自衛隊法施行令第59条の16です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/59_15