自衛隊法施行令 第60条の2(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人)
法第四十六条第二項に規定する政令で定める法人は、行政執行法人以外の独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)、大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)及び別表第十に掲げる法人とする。
この条文の基本情報
国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人とは何ですか?
定義国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人とは、自衛隊法施行令第60条の2に定められた規定で、「法第四十六条第二項に規定する政令で定める法人は、行政執行法人以外の独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第60条の2(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第60条の2の条文原文は「法第四十六条第二項に規定する政令で定める法人は、行政執行法人以外の独立行政法人(独立行政法人通則法第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第60条の2は第二節 任免、分限等に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第60条の2の前の条は自衛隊法施行令第60条です。
- 自衛隊法施行令第60条の2の次の条は自衛隊法施行令第61条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第60条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第60条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/60_2