自衛隊法施行令 第53条の2(法第三十六条の二第二項第三号の政令で定める場合)
- 法第三十六条の二第二項第三号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一当該専門的な知識経験を有する隊員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる隊員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
- 二当該業務が公務外における最新の実務の経験を通じて得られる専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
この条文の基本情報
法第三十六条の二第二項第三号の政令で定める場合とは何ですか?
定義法第三十六条の二第二項第三号の政令で定める場合とは、自衛隊法施行令第53条の2に定められた規定で、「法第三十六条の二第二項第三号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第53条の2(法第三十六条の二第二項第三号の政令で定める場合)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第53条の2の条文原文は「法第三十六条の二第二項第三号の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第53条の2は第二節 任免、分限等に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第53条の2の前の条は自衛隊法施行令第53条です。
- 自衛隊法施行令第53条の2の次の条は自衛隊法施行令第53条の3です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/53_2