自衛隊法施行令 第59条の21(法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官の任期の更新)
法第四十五条の二第二項に規定する任期の更新は、同条第一項の規定により採用された自衛官の当該更新直前の任期における人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づく勤務実績並びに身体及び体力の検査の結果が良好である場合に行うことができるものとする。
この条文の基本情報
法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官の任期の更新とは何ですか?
定義法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官の任期の更新とは、自衛隊法施行令第59条の21に定められた規定で、「法第四十五条の二第二項に規定する任期の更新は、同条第一項の規定により採用された自衛官の当該更新直前の任期における人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づく勤務実績…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第59条の21(法第四十五条の二第一項の規定により採用された自衛官の任期の更新)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第59条の21の条文原文は「法第四十五条の二第二項に規定する任期の更新は、同条第一項の規定により採用された自衛官の当該更新直前の任期における人事評価又は勤務の状況を示す事実に基づく勤務実績…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第59条の21は第二節 任免、分限等に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第59条の21の前の条は自衛隊法施行令第59条の20です。
- 自衛隊法施行令第59条の21の次の条は自衛隊法施行令第60条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の21 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第59条の21(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/59_21