自衛隊法施行令 第94条(招集に応ずべき予備自衛官以外の者の通報等)
招集に応ずべき予備自衛官以外の者が招集命令書を交付されたときは、直ちに迅速確実な方法をもつて出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該予備自衛官に通報し、かつ、すみやかに、招集命令書を当該予備自衛官に渡さなければならない。
この条文の基本情報
招集に応ずべき予備自衛官以外の者の通報等とは何ですか?
定義招集に応ずべき予備自衛官以外の者の通報等とは、自衛隊法施行令第94条に定められた規定で、「招集に応ずべき予備自衛官以外の者が招集命令書を交付されたときは、直ちに迅速確実な方法をもつて出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該予備自衛官に通報し、かつ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第94条(招集に応ずべき予備自衛官以外の者の通報等)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第94条の条文原文は「招集に応ずべき予備自衛官以外の者が招集命令書を交付されたときは、直ちに迅速確実な方法をもつて出頭すべき日時及び場所その他必要な事項を当該予備自衛官に通報し、かつ…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第94条は第一款に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第94条の前の条は自衛隊法施行令第93条です。
- 自衛隊法施行令第94条の次の条は自衛隊法施行令第95条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/94