自衛隊法施行令 第93条
郵便物等として送付することにより招集命令書を交付する場合には、法第七十条第一項各号に規定する招集命令書にあつては配達証明の郵便物又は信書便物のうちこれに準ずる取扱いをするものとして防衛大臣が定めるもの、法第七十一条第一項に規定する訓練招集命令書にあつては書留郵便物等とし、かつ、その表面の見やすい所に防衛招集命令、国民保護等招集命令若しくは災害招集命令又は訓練招集命令である旨を朱書するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第93条は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第93条の条文原文は「郵便物等として送付することにより招集命令書を交付する場合には、法第七十条第一項各号に規定する招集命令書にあつては配達証明の郵便物又は信書便物のうちこれに準ずる取…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第93条は第一款に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第93条の前の条は自衛隊法施行令第92条です。
- 自衛隊法施行令第93条の次の条は自衛隊法施行令第94条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/93