自衛隊法施行令 第92条
- 前条第一項の規定により招集命令書を交付する隊員は、当該招集命令書を招集に応ずべき予備自衛官に交付するものとする。ただし、当該予備自衛官に交付することができないときは、第九十九条第二項に規定する招集連絡人、招集連絡人以外の同居者又は予備自衛官の居住する家屋の管理人に交付することを妨げない。
- 2.前条第一項の規定により隊員をして招集命令書を交付させる場合には、招集命令書に受領証を添付するものとし、当該招集命令書を交付された者は、受領証に受領日時を記入し、署名して、直ちにこれを当該隊員に返却するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第92条は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第92条の条文原文は「前条第一項の規定により招集命令書を交付する隊員は、当該招集命令書を招集に応ずべき予備自衛官に交付するものとする。ただし、当該予備自衛官に交付することができないと…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第92条は第一款に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第92条の前の条は自衛隊法施行令第91条です。
- 自衛隊法施行令第92条の次の条は自衛隊法施行令第93条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/92