自衛隊法施行令 第95条(招集命令書の携行)
予備自衛官は、招集に応ずる場合には、招集命令書を携行しなければならない。ただし、招集に応ずべき予備自衛官以外の者が招集命令書を交付され、当該予備自衛官が当該招集命令書を受領していては指定の日時に指定の場所に出頭することができないと認められる場合には、招集命令書を携行することを要しない。
この条文の基本情報
招集命令書の携行とは何ですか?
定義招集命令書の携行とは、自衛隊法施行令第95条に定められた規定で、「予備自衛官は、招集に応ずる場合には、招集命令書を携行しなければならない。ただし、招集に応ずべき予備自衛官以外の者が招集命令書を交付され、当該予備自衛官が当該招集…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第95条(招集命令書の携行)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第95条の条文原文は「予備自衛官は、招集に応ずる場合には、招集命令書を携行しなければならない。ただし、招集に応ずべき予備自衛官以外の者が招集命令書を交付され、当該予備自衛官が当該招集…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第95条は第一款に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第95条の前の条は自衛隊法施行令第94条です。
- 自衛隊法施行令第95条の次の条は自衛隊法施行令第96条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/95