自衛隊法施行令 第96条(出頭の遅延の場合の処置)
招集命令書による招集命令を受けた予備自衛官は、心身の故障、交通の途絶又は遮断、交通機関の事故その他やむを得ない事由により指定の日時に指定の場所に出頭することができない場合には、これらの事由がなくなつた後できる限り速やかに指定の場所に出頭して招集に応じなければならない。この場合においては、当該予備自衛官は、医師その他指定の日時に出頭できなかつた事由を証明することができる者の証明書を携行することに努めるものとする。
この条文の基本情報
出頭の遅延の場合の処置とは何ですか?
定義出頭の遅延の場合の処置とは、自衛隊法施行令第96条に定められた規定で、「招集命令書による招集命令を受けた予備自衛官は、心身の故障、交通の途絶又は遮断、交通機関の事故その他やむを得ない事由により指定の日時に指定の場所に出頭することがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第96条(出頭の遅延の場合の処置)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第96条の条文原文は「招集命令書による招集命令を受けた予備自衛官は、心身の故障、交通の途絶又は遮断、交通機関の事故その他やむを得ない事由により指定の日時に指定の場所に出頭することがで…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第96条は第一款に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第96条の前の条は自衛隊法施行令第95条です。
- 自衛隊法施行令第96条の次の条は自衛隊法施行令第97条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第96条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第96条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/96