自衛隊法施行令 第97条(防衛招集、国民保護等招集及び災害招集の手続の特例)
法第七十条第一項各号(同条第八項の規定による場合を含む。)の規定による招集命令を受け、同条第三項の規定により自衛官となつている者が法第六十八条第二項の規定により引き続き予備自衛官に任用された場合には、その者は、引き続き当該招集命令により招集されているものとみなす。
この条文の基本情報
防衛招集、国民保護等招集及び災害招集の手続の特例とは何ですか?
定義防衛招集、国民保護等招集及び災害招集の手続の特例とは、自衛隊法施行令第97条に定められた規定で、「法第七十条第一項各号(同条第八項の規定による場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第97条(防衛招集、国民保護等招集及び災害招集の手続の特例)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第97条の条文原文は「法第七十条第一項各号(同条第八項の規定による場合を含む。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第97条は第一款に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第97条の前の条は自衛隊法施行令第96条です。
- 自衛隊法施行令第97条の次の条は自衛隊法施行令第97条の2です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第97条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第97条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/97