自衛隊法施行令 第98条(長期休養及び心身障害の届出)
予備自衛官は、心身の故障のため一月以上の休養を要することとなり、又は心身障害の状態となつたときは、防衛大臣に届け出なければならない。この場合においては、病名、心身障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
この条文の基本情報
長期休養及び心身障害の届出とは何ですか?
定義長期休養及び心身障害の届出とは、自衛隊法施行令第98条に定められた規定で、「予備自衛官は、心身の故障のため一月以上の休養を要することとなり、又は心身障害の状態となつたときは、防衛大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第98条(長期休養及び心身障害の届出)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第98条の条文原文は「予備自衛官は、心身の故障のため一月以上の休養を要することとなり、又は心身障害の状態となつたときは、防衛大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第98条は第三款に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第98条の前の条は自衛隊法施行令第97条の6です。
- 自衛隊法施行令第98条の次の条は自衛隊法施行令第99条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第98条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第98条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/98