自衛隊法施行令 第99条(所在を明らかにしておく者等)
- 法第七十四条第二項に規定する政令で定める者は、親族以外の同居者又は予備自衛官の居住する家屋の管理人とする。
- 2.予備自衛官は、成年者たる同居の親族(同居の親族がない場合又は同居の親族に成年者がない場合にあつては、成年者たる前項に規定する者)のうちから同意を得ることができた者について招集連絡人一名を定め、その同意書を添えて防衛大臣に届け出なければならない。招集連絡人を変更したときも、また同様とする。
この条文の基本情報
所在を明らかにしておく者等とは何ですか?
定義所在を明らかにしておく者等とは、自衛隊法施行令第99条に定められた規定で、「法第七十四条第二項に規定する政令で定める者は、親族以外の同居者又は予備自衛官の居住する家屋の管理人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第99条(所在を明らかにしておく者等)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第99条の条文原文は「法第七十四条第二項に規定する政令で定める者は、親族以外の同居者又は予備自衛官の居住する家屋の管理人とする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第99条は第三款に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第99条の前の条は自衛隊法施行令第98条です。
- 自衛隊法施行令第99条の次の条は自衛隊法施行令第100条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第99条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/99