自衛隊法施行令 第100条(死亡又は所在不明の届出)
法第七十四条第三項の規定による届出は、死亡の場合にあつては死亡の事実を証明する医師の証明書を、所在不明の場合にあつては所在不明となつたことを警察署に届け出た旨の警察署長の証明書を添えてしなければならない。
この条文の基本情報
死亡又は所在不明の届出とは何ですか?
定義死亡又は所在不明の届出とは、自衛隊法施行令第100条に定められた規定で、「法第七十四条第三項の規定による届出は、死亡の場合にあつては死亡の事実を証明する医師の証明書を、所在不明の場合にあつては所在不明となつたことを警察署に届け出た旨の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第100条(死亡又は所在不明の届出)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第100条の条文原文は「法第七十四条第三項の規定による届出は、死亡の場合にあつては死亡の事実を証明する医師の証明書を、所在不明の場合にあつては所在不明となつたことを警察署に届け出た旨の…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第100条は第三款に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第100条の前の条は自衛隊法施行令第99条です。
- 自衛隊法施行令第100条の次の条は自衛隊法施行令第101条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第100条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/100