自衛隊法施行令 第101条(欠格事由に該当したことの届出)
予備自衛官が法第三十八条第一項各号に掲げる欠格事由の一に該当するに至つたときは、当該予備自衛官又は招集連絡人は、その旨を防衛大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
欠格事由に該当したことの届出とは何ですか?
定義欠格事由に該当したことの届出とは、自衛隊法施行令第101条に定められた規定で、「予備自衛官が法第三十八条第一項各号に掲げる欠格事由の一に該当するに至つたときは、当該予備自衛官又は招集連絡人は、その旨を防衛大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第101条(欠格事由に該当したことの届出)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第101条の条文原文は「予備自衛官が法第三十八条第一項各号に掲げる欠格事由の一に該当するに至つたときは、当該予備自衛官又は招集連絡人は、その旨を防衛大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第101条は第三款に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第101条の前の条は自衛隊法施行令第100条です。
- 自衛隊法施行令第101条の次の条は自衛隊法施行令第102条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第101条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第101条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/101