自衛隊法施行令 第102条(届出の方法)
- 法第七十四条及び第九十八条から前条までの規定により防衛大臣に対して行う届出は、防衛大臣の定める様式による届出書(次項において単に「届出書」という。)及び第九十八条から第百条までに規定する医師の診断書その他の書類(同項において「診断書等」という。)を地方協力本部長に直接持参し、又は書留郵便物等として送付することにより行うものとする。
- 2.予備自衛官は、前項の規定による届出書及び診断書等の持参又は送付に代えて、当該地方協力本部長に対し、当該届出書に記載すべき事項及び当該診断書等に記載されている事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該予備自衛官は、当該届出書及び診断書等を当該地方協力本部長に持参し、又は送付したものとみなす。
この条文の基本情報
届出の方法とは何ですか?
定義届出の方法とは、自衛隊法施行令第102条に定められた規定で、「法第七十四条及び第九十八条から前条までの規定により防衛大臣に対して行う届出は、防衛大臣の定める様式による届出書(次項において単に「届出書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第102条(届出の方法)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第102条の条文原文は「法第七十四条及び第九十八条から前条までの規定により防衛大臣に対して行う届出は、防衛大臣の定める様式による届出書(次項において単に「届出書」という。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第102条は第三款に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第102条の前の条は自衛隊法施行令第101条です。
- 自衛隊法施行令第102条の次の条は自衛隊法施行令第102条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/102