自衛隊法施行令 第104条(治安出動の要請手続)
- 法第八十一条第一項の規定により都道府県知事が部隊等の出動を要請しようとする場合には、最寄りの駐屯地司令、地方総監、地区総監、基地隊の長、基地司令又は法第二十二条第二項の規定により臨時に編成される特別の部隊の長で防衛大臣の指定するもの(以下本条中「駐屯地司令等」と総称する。)を経由して、これをするものとする。
- 2.前項の出動の要請は、文書をもつてするものとする。ただし、事態が急迫して文書によることができない場合には、口頭又は電信若しくは電話によることができる。
- 3.前項ただし書の場合においては、事後においてすみやかに、文書を提出するものとする。
- 4.第一項の出動の要請においては、次の事項を明らかにするものとする。
- 一出動を要請する事由
- 二都道府県知事の出動の要請に対する当該都道府県の都道府県公安委員会の意見
- 三その他参考となるべき事項
- 5.法第八十一条第三項の規定により都道府県知事が内閣総理大臣に対して部隊等の撤収を要請しようとする場合には、もよりの駐屯地司令等又は出動している部隊等の指揮官を経由して、これをするものとする。第二項の規定は、この場合について準用する。
この条文の基本情報
治安出動の要請手続とは何ですか?
定義治安出動の要請手続とは、自衛隊法施行令第104条に定められた規定で、「法第八十一条第一項の規定により都道府県知事が部隊等の出動を要請しようとする場合には、最寄りの駐屯地司令、地方総監、地区総監、基地隊の長、基地司令又は法第二十二条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第104条(治安出動の要請手続)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第104条の条文原文は「法第八十一条第一項の規定により都道府県知事が部隊等の出動を要請しようとする場合には、最寄りの駐屯地司令、地方総監、地区総監、基地隊の長、基地司令又は法第二十二条…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第104条は第二節に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第104条の前の条は自衛隊法施行令第103条です。
- 自衛隊法施行令第104条の次の条は自衛隊法施行令第104条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/104