自衛隊法施行令 第106条(災害派遣の要請手続)
- 法第八十三条第一項の規定により都道府県知事及び前条各号に掲げる者が部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。第百四条第二項及び第三項の規定は、この場合について準用する。
- 一災害の情況及び派遣を要請する事由
- 二派遣を希望する期間
- 三派遣を希望する区域及び活動内容
- 四その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
災害派遣の要請手続とは何ですか?
定義災害派遣の要請手続とは、自衛隊法施行令第106条に定められた規定で、「法第八十三条第一項の規定により都道府県知事及び前条各号に掲げる者が部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第106条(災害派遣の要請手続)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第106条の条文原文は「法第八十三条第一項の規定により都道府県知事及び前条各号に掲げる者が部隊等の派遣を要請しようとする場合には、次の事項を明らかにするものとする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第106条は第二節に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第106条の前の条は自衛隊法施行令第105条です。
- 自衛隊法施行令第106条の次の条は自衛隊法施行令第107条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第106条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第106条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/106