自衛隊法施行令 第107条(出動等の場合の関係機関等に対する周知措置)
- 内閣総理大臣は、法第七十六条第一項、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十一条の二第一項の規定により自衛隊の全部又は一部に出動を命じた場合には、出動を命じた旨及び行動の地域(第八十一条の二第一項の規定による出動の場合にあつては、警護を行うべき施設又は施設及び区域並びに期間)その他必要な事項を告示するとともに、すみやかに、関係地域の国又は地方公共団体の関係機関及び住民に周知させる方策を講ずるものとする。
- 2.内閣総理大臣は、法第七十六条第二項、第七十八条第三項、第八十一条第四項若しくは第八十一条の二第三項又は武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第九条第十一項後段の規定により自衛隊の全部又は一部の撤収を命じた場合には、撤収を命じた旨その他必要な事項を告示するものとする。
この条文の基本情報
出動等の場合の関係機関等に対する周知措置とは何ですか?
定義出動等の場合の関係機関等に対する周知措置とは、自衛隊法施行令第107条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、法第七十六条第一項、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十一条の二第一項の規定により自衛隊の全部又は一部に出動を命じた場合には、出動を命じ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第107条(出動等の場合の関係機関等に対する周知措置)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第107条の条文原文は「内閣総理大臣は、法第七十六条第一項、第七十八条第一項、第八十一条第二項又は第八十一条の二第一項の規定により自衛隊の全部又は一部に出動を命じた場合には、出動を命じ…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第107条は第二節に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第107条の前の条は自衛隊法施行令第106条です。
- 自衛隊法施行令第107条の次の条は自衛隊法施行令第108条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第107条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/107