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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

自衛隊法施行令 第109条(警務官及び警務官補)

  1. 法第九十六条第一項の規定により部内の秩序維持に専従する自衛官のうち、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の者を警務官と、その他の者を警務官補と称する。
  2. 2.警務官及び警務官補(以下「警務官等」と総称する。)は、防衛大臣又はその指定する者が命ずる。

この条文の基本情報

警務官及び警務官補とは何ですか?

定義警務官及び警務官補とは、自衛隊法施行令第109条に定められた規定で、「法第九十六条第一項の規定により部内の秩序維持に専従する自衛官のうち、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の者を警務官と、その他の者を警務官補と称する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第109条(警務官及び警務官補)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第109条の条文原文は「法第九十六条第一項の規定により部内の秩序維持に専従する自衛官のうち、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹以上の者を警務官と、その他の者を警務官補と称する。」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第109条は第四節に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第109条の前の条は自衛隊法施行令第108条の3です。
  7. 自衛隊法施行令第109条の次の条は自衛隊法施行令第110条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第109条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第109条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/109

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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