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自衛隊法施行令 第110条(警務官等の権限)

警務官等は、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪については、被疑者が隊員以外の者であるときは、司法警察職員としての職務を行うことができない。ただし、自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内においてその犯罪を犯した現行犯人に係る場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

警務官等の権限とは何ですか?

定義警務官等の権限とは、自衛隊法施行令第110条に定められた規定で、「警務官等は、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪については、被疑者が隊員以外の者であるときは、司法警察職員として…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第110条(警務官等の権限)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第110条の条文原文は「警務官等は、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪については、被疑者が隊員以外の者であるときは、司法警察職員として…」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第110条は第四節に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第110条の前の条は自衛隊法施行令第109条です。
  7. 自衛隊法施行令第110条の次の条は自衛隊法施行令第111条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第110条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第110条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/110

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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