自衛隊法施行令 第111条
- 法第九十六条第一項各号に掲げる犯罪(前条の規定により警務官等が司法警察職員としての職務を行うことができないものを除く。以下この節において同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)である警務官等が司法警察職員としての職務を行うものとする。
- 一陸上自衛官並びに陸上自衛隊に所属する陸上自衛官以外の隊員及び統合幕僚監部に所属する自衛官以外の隊員並びに学生、訓練招集に応じている陸上自衛官の階級を指定されている予備自衛官及び即応予備自衛官並びに教育訓練招集に応じている陸上自衛隊の予備自衛官補の犯した犯罪又は職務に従事中のこれらの隊員に対する犯罪その他これらの隊員の職務に関しこれらの隊員以外の者の犯した犯罪
- 二海上自衛隊及び航空自衛隊以外の自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪
- 三海上自衛隊及び航空自衛隊以外の自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪
- 2.法第九十六条第一項各号に掲げる犯罪のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)である警務官等が司法警察職員としての職務を行うものとする。
- 一海上自衛官並びに海上自衛隊に所属する海上自衛官以外の隊員並びに訓練招集に応じている海上自衛官の階級を指定されている予備自衛官及び教育訓練招集に応じている海上自衛隊の予備自衛官補の犯した犯罪又は職務に従事中のこれらの隊員に対する犯罪その他これらの隊員の職務に関しこれらの隊員以外の者の犯した犯罪
- 二海上自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪
- 三海上自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪
- 3.法第九十六条第一項各号に掲げる犯罪のうち、次の各号のいずれかに該当するものについては、航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)である警務官等が司法警察職員としての職務を行うものとする。
- 一航空自衛官並びに航空自衛隊に所属する航空自衛官以外の隊員及び訓練招集に応じている航空自衛官の階級を指定されている予備自衛官の犯した犯罪又は職務に従事中のこれらの隊員に対する犯罪その他これらの隊員の職務に関しこれらの隊員以外の者の犯した犯罪
- 二航空自衛隊の使用する船舶、庁舎、営舎その他の施設内における犯罪
- 三航空自衛隊の所有し、又は使用する施設又は物に対する犯罪
- 4.現行犯人を逮捕する場合その他防衛大臣が定める場合には、前各項の規定にかかわらず、法第九十六条第一項各号に掲げる犯罪のすべてについて陸上自衛官、海上自衛官又は航空自衛官である警務官等が司法警察職員としての職務を行うことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第111条は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第111条の条文原文は「法第九十六条第一項各号に掲げる犯罪(前条の規定により警務官等が司法警察職員としての職務を行うことができないものを除く。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第111条は第四節に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第111条の前の条は自衛隊法施行令第110条です。
- 自衛隊法施行令第111条の次の条は自衛隊法施行令第112条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第111条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第111条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/111