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自衛隊法施行令 第112条

警務官等が法第九十六条第一項第一号に規定する自衛官等以外の隊員について、同条の規定により司法警察職員としての職務を行おうとする場合において、逮捕、押収、捜索その他強制の処分であると否とを問わず、捜査上必要な取調をしようとするときは、あらかじめ防衛大臣の承認を得なければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛隊法施行令第112条は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
  2. 自衛隊法施行令第112条の条文原文は「警務官等が法第九十六条第一項第一号に規定する自衛官等以外の隊員について、同条の規定により司法警察職員としての職務を行おうとする場合において、逮捕、押収、捜索その…」で始まります。
  3. 自衛隊法施行令第112条は第四節に置かれています。
  4. 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  6. 自衛隊法施行令第112条の前の条は自衛隊法施行令第111条です。
  7. 自衛隊法施行令第112条の次の条は自衛隊法施行令第113条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第112条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179
  • 本サイト収録自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/112

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