自衛隊法施行令 第40条(航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)
航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務とは何ですか?
定義航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務とは、自衛隊法施行令第40条に定められた規定で、「航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第40条(航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第40条の条文原文は「航空自衛隊の補給処の名称、位置及び所掌事務は、次の表のとおりとする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第40条は第二節 補給処に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第40条の前の条は自衛隊法施行令第39条の2です。
- 自衛隊法施行令第40条の次の条は自衛隊法施行令第41条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/40