自衛隊法施行令 第102条の5(招集命令書の交付)
- 招集命令書(法第七十五条の五第一項に規定する訓練招集命令書を除く。)は、地方協力本部長が隊員をして交付させ、又は郵便物等として送付することにより交付する。
- 2.法第七十五条の五第一項に規定する訓練招集命令書は、訓練招集に応ずべき即応予備自衛官について法第七十五条の三の規定により現に指定されている陸上自衛隊の部隊の長(次項において「指定部隊の長」という。)が隊員をして交付させ、又は郵便物等として送付することにより交付する。
- 3.地方協力本部長又は指定部隊の長は、前二項の規定による招集命令書の交付に代えて、当該招集命令を受けるべき即応予備自衛官の承諾を得て、当該招集命令書に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該地方協力本部長又は指定部隊の長は、当該招集命令書を交付したものとみなす。
- 4.前項の規定による提供は、当該即応予備自衛官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該即応予備自衛官に到達したものとみなす。
- 5.法第七十五条の四第六項の規定により発せられる防衛招集命令書、国民保護等招集命令書、治安招集命令書及び災害等招集命令書は、防衛招集命令、国民保護等招集命令、治安招集命令又は災害等招集命令を受けるべき自衛官が現に勤務する部隊等の長が隊員をして交付させる。
- 6.招集命令書(法第七十五条の五第一項に規定する訓練招集命令書を除く。)は当該招集命令書による招集命令を受けた即応予備自衛官が出頭すべき日の五日前までに、同項に規定する訓練招集命令書は訓練招集命令を受けた即応予備自衛官が出頭すべき日の十日前までに交付するものとする。ただし、招集に応ずべき即応予備自衛官(訓練招集に応ずべき即応予備自衛官を除く。)に異議がないときは、この限りでない。
- 7.第九十二条及び第九十三条の規定は、第一項及び第二項の規定による招集命令書の交付について準用する。この場合において、第九十二条中「前条第一項」とあるのは「第百二条の五第一項又は第二項」と、同条第一項中「第九十九条第二項」とあるのは「第百二条の八において準用する第九十九条第二項」と、第九十三条中「法第七十条第一項各号」とあるのは「法第七十五条の四第一項各号」と、「法第七十一条第一項」とあるのは「法第七十五条の五第一項」と、「国民保護等招集命令若しくは災害招集命令又は」とあるのは「国民保護等招集命令、治安招集命令若しくは災害等招集命令又は」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
招集命令書の交付とは何ですか?
定義招集命令書の交付とは、自衛隊法施行令第102条の5に定められた規定で、「招集命令書(法第七十五条の五第一項に規定する訓練招集命令書を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第102条の5(招集命令書の交付)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第102条の5の条文原文は「招集命令書(法第七十五条の五第一項に規定する訓練招集命令書を除く。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第102条の5は第一款に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第102条の5の前の条は自衛隊法施行令第102条の4です。
- 自衛隊法施行令第102条の5の次の条は自衛隊法施行令第102条の6です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第102条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第102条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/102_5