自衛隊法施行令 第118条(海上自衛官及び航空自衛官の募集事務)
都道府県知事及び市町村長は、第百十四条から前条までの規定の例により、二等海士として採用する海上自衛官又は二等空士として採用する航空自衛官の募集に関する事務を行う。
この条文の基本情報
海上自衛官及び航空自衛官の募集事務とは何ですか?
定義海上自衛官及び航空自衛官の募集事務とは、自衛隊法施行令第118条に定められた規定で、「都道府県知事及び市町村長は、第百十四条から前条までの規定の例により、二等海士として採用する海上自衛官又は二等空士として採用する航空自衛官の募集に関する事務を行う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第118条(海上自衛官及び航空自衛官の募集事務)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第118条の条文原文は「都道府県知事及び市町村長は、第百十四条から前条までの規定の例により、二等海士として採用する海上自衛官又は二等空士として採用する航空自衛官の募集に関する事務を行う…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第118条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第118条の前の条は自衛隊法施行令第117条です。
- 自衛隊法施行令第118条の次の条は自衛隊法施行令第119条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第118条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第118条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/118