自衛隊法施行令 第117条(試験期日及び試験場の告示等)
- 都道府県知事は、当該都道府県の区域を警備区域とする方面総監と協議して二等陸士の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称その他必要な事項を定め、これを告示するものとする。
- 2.都道府県知事は、自衛隊が管理する場所、施設又は器具(以下この項において「場所等」と総称する。)以外の場所等を二等陸士の採用試験のため使用しようとする場合には、都道府県知事の管理する場所等又は他の者の管理する場所等をその管理者と協議の上、自衛隊に使用させるものとする。
この条文の基本情報
試験期日及び試験場の告示等とは何ですか?
定義試験期日及び試験場の告示等とは、自衛隊法施行令第117条に定められた規定で、「都道府県知事は、当該都道府県の区域を警備区域とする方面総監と協議して二等陸士の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称その他必要な事項を定め、これを告示するもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第117条(試験期日及び試験場の告示等)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第117条の条文原文は「都道府県知事は、当該都道府県の区域を警備区域とする方面総監と協議して二等陸士の採用試験の試験期日、試験場の位置及び名称その他必要な事項を定め、これを告示するもの…」で始まります。
- 自衛隊法施行令第117条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第117条の前の条は自衛隊法施行令第116条です。
- 自衛隊法施行令第117条の次の条は自衛隊法施行令第118条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第117条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第117条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/117