自衛隊法施行令 第116条(応募資格の調査の委嘱)
市町村長は、前条第一項の志願者の本籍が当該市町村にない場合には、同条同項の調査を志願者の本籍がある市町村の市町村長に委嘱することができる。
この条文の基本情報
応募資格の調査の委嘱とは何ですか?
定義応募資格の調査の委嘱とは、自衛隊法施行令第116条に定められた規定で、「市町村長は、前条第一項の志願者の本籍が当該市町村にない場合には、同条同項の調査を志願者の本籍がある市町村の市町村長に委嘱することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第116条(応募資格の調査の委嘱)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第116条の条文原文は「市町村長は、前条第一項の志願者の本籍が当該市町村にない場合には、同条同項の調査を志願者の本籍がある市町村の市町村長に委嘱することができる。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第116条は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第116条の前の条は自衛隊法施行令第115条です。
- 自衛隊法施行令第116条の次の条は自衛隊法施行令第117条です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/116