自衛隊法施行令 第126条の5(授業料)
- 法第百条の二第二項の授業料の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一防衛研究所において教育訓練を受ける者月額四万六千円
- 二防衛大学校において教育訓練を受ける者年額五十五万二千円
- 三防衛医科大学校において教育訓練を受ける者、統合幕僚学校、自衛隊の学校及び陸上自衛隊教育訓練研究本部において教育訓練を受ける外国人並びに第百二十六条の二各号に掲げる技術者として教育訓練を受ける者防衛大臣が財務大臣と協議して定める額
- 2.委託者が国の機関である場合においては、授業料を徴収しないものとする。
- 3.委託者が外国政府である場合において、防衛大臣が特に必要があると認めるときは、授業料を徴収しないことができる。
この条文の基本情報
授業料とは何ですか?
定義授業料とは、自衛隊法施行令第126条の5に定められた規定で、「法第百条の二第二項の授業料の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛隊法施行令第126条の5(授業料)は、日本の自衛隊法施行令に含まれる条文です。
- 自衛隊法施行令第126条の5の条文原文は「法第百条の二第二項の授業料の額は、次の各号に掲げる者について、それぞれ当該各号に定める額とする。」で始まります。
- 自衛隊法施行令第126条の5は第七章に置かれています。
- 自衛隊法施行令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 自衛隊法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 自衛隊法施行令第126条の5の前の条は自衛隊法施行令第126条の4です。
- 自衛隊法施行令第126条の5の次の条は自衛隊法施行令第126条の6です。
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- 正式書式
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第126条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000179 - 本サイト収録
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第126条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000179/126_5